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文化活動ビザの基礎知識

文化活動ビザとは?

在留資格「文化活動」とは、収入を伴わない学術上もしくは芸術上の活動または日本特有の文化もしくは技芸につ いて、専門的な研究を行いもしくは専門家の指導を受けて、これを修得する活動をする人に付与される在留資格です。

文化活動ビザ取得の為の要件

1.外国の大学の教授、助教授、講師などであって日本で収入を得ないで研究・調査を行う人
2.外国の研究機関その他の公私の機関から派遣され日本で収入を得ないで研究調査を行う人
3.生花、茶道、柔道など日本特有の文化、技芸を専門に研究しようとする人
4.日本特有の文化、技芸を専門家から個人指導を受けてこれを修得しようとする人

文化活動ビザ申請の注意点

文化活動ビザを取得するためには、前記の要件を有していることを書面において十分に立証しませんと、ビザを取得することは困難です。
日本に在留する外国人の方は、入管の各種ビザ申請に際しては、原則として本人自らが地方入国管理局(入管局、支局、出張所)などに出向き、 申請等の書類を提出しなければなりません。
在留期間は、1年または6ヵ月です。